インフルエンザワクチン予防接種は入荷待ちの状態で、現在行っていません。
身体障害者手帳は,身体障害者福祉法(以下「法」という)の定める障害を有する患者様に対して,申請に基づいて障害程度を認定し,法に定める身体障害者であることの証票として都道府県知事が交付するものです。法による更生援護(人工関節置換術,骨切り術などの更生医療の給付,車椅子,義肢,装具などの補装具の交付や修理)や身障者更生援護施設の入所措置,重度障害者への日常生活用具(特殊寝台など)の給付や貸与,税金や公共料金の減免,運賃の割引などの各種福祉サービスは,すべて手帳の交付を受けていることが,その前提となっています。
当院に通院中の患者様で身体障害者手帳(肢体不自由)の取得をご希望の場合は、
1)初めて当院を受診される場合は、まず身体障害者に該当するかどうか、通常の診療時間に診察させていただきます。
当院に通院中の患者様で希望される場合は、通常の診療時間に診断書作成の日時を予約します。
2)診断書を作成するためには、約1時間くらいの診察を要しますので、通常の診察時間外の 診察日時をあらかじめ予約していただきます。
3)市区町村の福祉担当で所定の診断書用紙を入手していただきます。
4)予約した診断書作成日に、入手していただいた診断書用紙を持参していただきます。
診断書の費用は、¥8,400(消費税込み)です。